企業の人的財産を医学的側面からサポートします。
産業医とは、職場で働く人々が、健やかに、生産性高く、長く労働できる環境を作り出す事を医学的側面から援助する医師の事をいいます。雇用形態にかかわらず常時50名以上の労働者が働く事業所は、産業医を選任することが義務付けられています。
事業者は1事業所当たり正社員50人以上に至った時から14日以内に嘱託産業医を選任、1事業所当たり正社員1000人以上が専属産業医を専任する必要があるとなっています。
- 労働安全衛生法 第13条抜粋
- 『常時50人以上の労働者を使用する事業場』 では、その業種のいかんに関わらず、産業医の選任が義務付けられています。
- 産業医の選任基準
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常時使用する労働者が50人以上3,000人以下の場合は産業医を1人以上選任。
ただし、- 1,000人以上は専属の者でなければならない。
- 有害な義務で500人以上は専属でなければならない。
- 常時使用する労働者が3,000人以上の場合は産業医を2人以上選任。
- 健康管理
- 定期健康診断とその結果に基づく生活指導、治療、配置転換、過重労働(長時間残業)者面談など、健康状態の管理を行います。専門医療機関への紹介、主治医との連絡、職場復帰の指導を行います。
- 職場環境管理
- 職業病の発病と労働災害の発生を予防するには何が大切か?各々の作業状況に応じて医学的で適切なアドバイスを行います。
業務内容、訪問スケジュール等は、事業所様ごとのニーズに合わせて相談させていただいております。
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